組織的ハラスメント・テクノロジー犯罪被害者の声を法制度に
現在、組織的なハラスメント被害に対する法的保護は存在しません。被害者は「相談案件」として処理され、根本的解決に至りません。アメリカでは連邦法で最大20年の刑期、イギリスでは10年の刑期が科される犯罪が、日本では法的空白状態です。
私たちは集団ストーカー・テクノロジー犯罪だけでなく、以下のような様々な被害に対する法整備と支援を行っています:
集団ストーカーは、複数の加害者が組織的に特定個人につきまとい、監視、待ち伏せ、ほのめかし、騒音などの嫌がらせを継続的に行う犯罪です。従来の個人的ストーカーとは異なり、組織的・計画的に行われるため、現行法では対応できません。
テクノロジー犯罪(テク犯)は、電磁波や超音波などの技術を悪用し、身体的・精神的苦痛を与える「見えない犯罪」です。頭痛、耳鳴り、睡眠妨害などの被害が報告されていますが、立証が困難で法的保護がありません。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、集団ストーカー被害に関する意見募集を公式ホームページで実施しています。国際的にも深刻な人権問題として認識されつつあり、日本でも早急な法整備が求められています。
私たちは被害者の声を集約し、実効性のある法制度構築を目指すボランティア団体です。
年間19,567件の相談(2024年警察庁統計)に対し、逮捕はわずか1,341件に留まっています。
ストーキング規制法は個人による恋愛感情・怨恨が動機の行為のみが対象で、組織的行為は対象外です。
アメリカ全50州で反ストーキング法制定済み。日本の法整備は大きく遅れています。
現行のストーキング規制法は、個人による恋愛感情・怨恨が動機の行為に限定されており、組織的・計画的な嫌がらせ行為は対象外です。最大刑期は1-2年と軽微で、抑制効果が不十分です。
被害の特徴
具体的な被害行為
職場でのハラスメント
近隣トラブル
学校でのいじめ
弱者への虐待
その他の被害
報告されている被害内容
技術的背景
複数加害者による分散的な行為は、現行の刑事手続きでは「組織性」を立証することが困難です。被害者の証言は「妄想」として処理される場合が多く、専門的な捜査体制も未整備です。
不法行為による損害賠償は平均5万円以下で、加害行為の抑制効果は期待できません。被害者は泣き寝入りを強いられる状況です。
| 国・地域 | 法律 | 最大刑期 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 18 U.S.C. § 2261A(連邦法) | 最大20年 | 複数加害者による組織的ハラスメントも「代理ストーキング」として法的に認知。行動パターンに基づく起訴が可能。 |
| イギリス | 1997年ハラスメント防止法 | 最大10年 | 「執拗で、強迫的で、望まれない、反復的な」行為を定義。民事・刑事の両面で対応可能。 |
| ドイツ | 刑法238条(2017年改正) | 最大10年 | 被害者の生活への実際の影響を立証する必要がなく、客観的基準での起訴が可能。 |
| 日本 | ストーキング規制法 | 最大1-2年 | 個人による恋愛感情・怨恨が動機の行為のみが対象。組織的ハラスメントは対象外。 |
日本の法整備は国際水準から大きく遅れています。被害者を守るための実効性のある法律が今、必要です。
私たちは、被害に遭われている方々の声を国政に届け、実効性のある法整備を実現することを使命としているボランティア団体です。集団ストーカーやテクノロジー犯罪だけでなく、職場でのハラスメント、近隣トラブル、学校いじめ、障がい者虐待、宗教団体との軋轢など、様々な組織的ハラスメント被害に苦しむ方々を支援しています。一人でも多くの方に、この問題を知っていただき、共に声を上げていただきたいと願っています。
今、あなたの声が必要です。
法制化への道筋を確かなものにするため、多くの方々の賛同が必要です。ぜひ署名にご協力ください。
緊急時や危険を感じる場合は、まず110番通報してください。
TEL: 090-9847-5454
受付時間: 平日 10:00-16:00
Email: help@(ドメイン).org
24時間受付(返信には数日かかる場合があります)
東京都内(詳細は予約時にお知らせします)
要予約・匿名可
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